労災取扱いなら滋賀県守山にある「整骨院大宝」

2018/03/23

労災保険について

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、その目的は「業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業として、被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉に寄与すること」とされています。
業務上や通勤途中の負傷、疾病、身体障害に対して労働者災害補償保険の適用にて行う治療を指しますので、労働中のケガなどに関しては、健康保険ではなく労災保険が適用されます。ケガ(骨折、捻挫、腰痛、障害など)の治療だけでなく、労災によるケガで手術をした後のリハビリも可能です。
労災保険治療は、気持よく仕事に復帰していただくための治療になります。治療費は労災保険の適用となりますので、基本的に患者様の窓口負担はございません。
手続きはケガをした後、会社に労災保険の申請をし、労災が認められたら「柔道整復師用」の労災用紙の提出をお願い致します。事業主より毎月署名・捺印が必要な書類になります。
転院・同時通院についても当院は労災指定医療機関の認定がございますので、転院も全く問題なくしていただけます。整形外科や整骨院の同時通院も可能です。整形外科の物理療法のみに不安や不足を感じている患者様の転院も数多くいらっしゃいます。
早期回復したい、痛みがなかなか取れないなどございましたら、ご相談ください。 
労災が使える期間 としては、症状が固定した時点で労災の治療が終了します。一般的には、数年でも、治療することで良くなることが証明されていれば、長くかかっていても認められるケースもあります。

労災保険適用の事例
◆飲食店で滑って坐骨神経痛になった
◆工場で機会操作中に怪我をした場合
◆工事現場で荷物を持った時に腰を痛めた場合
◆通勤中のラッシュ時や移動中に交通事故にあった場合 など 

労災保険適用のメリット
健康保険と異なって、窓口での一部負担金の支払いは必要ありません。(全額労働基準監督署が支払う) 業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償がもらえる。(給付基礎日額の6割、特別支給金2割) 負傷が複雑であり、長期療養を余儀なくされても療養補償及び後遺障害の程度により障害補償が受けられる。 手続きは簡単で、事業主の証明書があれば受診できる。 以上、健康保険にないメリットがいくつかありますので、仕事(業務)中、通勤中に負傷した際は、労災保険を適用し早期の職場復帰を計ってください。