交通事故 自賠責(強制)保険と任意保険の違い ~ミヤバヤ整骨院~

2018/07/13

自動車保険は大きく分けて自賠責保険と任意保険の2種類があります。

 

①自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
 車を購入したり、車検を受ける時に法律によって加入が義務づけられていることから「強制保険」とも呼ばれ、人身事故を起こした場合に、被害者1名につき、負傷の場合で最高120万円まで(休業補償や慰謝料を含む)、死亡で3000万円まで支給される国の制度です。
 自賠責保険は「被害者の最低限の補償を確保すること」が目的の為、人身事故のみが補償の対象であり、「自損事故やモノ」に対しては一切補償がされないのが特徴です。当然、壊れた車の修理費用などはでません。また、示談代行サービスなどもありません。
 ただし、保険の性質上、一般的に「他人」と認められない家族や親族であっても、自損事故による「同乗者」として死傷した場合は、保険金が支払われることもあります。

 

②任意保険
 自動車の所有者が任意的に加入する保険のことで、自賠責保険で賄えない補償を補うために必要不可欠とされるものですが、一般に支給金額は支払う保険料により異なり保険料が高額なほど補償内容も大きくなります。但し、保険料が高額な為、若者や、原付バイクや小型バイクの場合は未加入である場合が多いので注意が必要です。
 任意保険は、対人、対物賠償、搭乗者賠償、車両の損害などを対象としますが、保険会社が販売する商品ごとに契約内容が異なります。
 一般的には「示談代行サービス」が付帯したものが主流です。加害者がこの示談交渉サービス付きの任意保険に加入している場合、加害者の代理人として自賠責保険分と任意保険分をまとめて処理することを引き受けますので、損保会社は自社の利益確保の為、治療費などを徹底的に値切り、極力自賠責保険の支払限度額内に収めようとするといわれています。損保会社は支払額を抑え、自社の損害保険(任意保険)を取り崩すことなく、安価な健康保険制度を利用して、全て自賠責保険で賄いたいというのが本音のようです。
 運悪く、交通事故の被害者となった場合の諸悪の根源ともいえるものが、この損保会社の示談代行サービスですが、逆に自らが加害者となって誰かを負傷させた場合には、これほど心強いサービスはないとう二面性があります。